HIROSAKI UNIVERSITY

税制上の優遇措置について


税控除

◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が2千円を超えた場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として所得の控除が受けられます。  寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎住民税 寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円に、次の率を乗じた額が税額控除されます。  ・お住まいの都道府県が指定した寄附金・・・4%  ・お住まいの市区町村が指定した寄附金・・・6%   ※ご寄附いただいた年の翌年1月1日に、指定された都道府県・市区町村にお住まいの方が対象となります。 ※所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村に申告を行う必要があります。 この指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。